個人事業主と法人の税比較

個人事業主 法人
所得税 5% 所得:0~195万 法人税 18% 所得:800万以下
10% 所得:195~330万 30% 所得:800万超
20% 所得:330~695万
23% 所得:695~900万
33% 所得:900~1800万
40% 所得:1800~
個人事業税 3%~5%
(※下表参照)
収入 法人事業税 2.7% 所得:400万以下
 -各種控除、経費 4.0% 所得:800万以下
 -事業主控除(290万) 5.3% 所得:800万超
 ×税率 ※平成26年10月以降、
個人県民税 2,300 一律 法人県民税 20,000 資本金:1千万以下
(均等割) (均等割) 50,000 資本金:1千万超~1億以下
市町村民税 3,500 一律 ※資本金:1億超は別途
(均等割)
個人県民税 4% 所得×税率 法人県民税 3.2% 法人税額:2,000万以下
(所得割) (法人税割) 4.0% 法人税額:2,000万超
市町村民税 6% 収入に応じた額×税率
(所得割) (※下表参照)

※事業税、県民税、市町村民税は兵庫県の場合

個人事業主 法人
消費税 消費税
売上1,000万円未満免除
所得税 源泉徴収(所得税)
役員報酬・従業員給与に対する所得税の代理納税
住民税 源泉徴収(住民税)
役員、従業員の都道府県民税、市町村民税の代理納税
固定資産税 固定資産税
自動車税 自動車税
印紙税 印紙税

※個人事業税に関わる業種毎の税率

第一種業種 5% 物品販売業、不動産貸付業、運送業、請負業、駐車場業、飲食店業、その他の営業等
第二種業種 4% 畜産業、水産業、薪炭製造業(主として自家労力を用いて行うものを除く)
第三種業種(A) 5% 医業、歯科医業、弁護士業、税理士業、コンサルタント業、デザイン業、理・美容業、クリーニング業、その他自由業等
第三種業種(B) 3% あん摩・はり・きゅう等の事業、装蹄師業

※市町村民税(所得割)控除

収入 控除後額
~ 650,999 0
651,000~1,618,999 - 650,000
1,619,000~1,619,999 969,000

※法人の従業員(役員)に対する給与所得控除

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,800,000 収入金額×40%
650,000円に満たない場合には650,000円
1,800,001~3,600,000 収入金額×30%+180,000
3,600,001~6,600,000 収入金額×20%+540,000
6,600,001~10,000,000 収入金額×10%+1,200,000
10,000,001~15,000,000 収入金額×5%+1,700,000
15,000,001~ 2,450,000