社会保険
法人の社会保険
概要
全ての法人は以下の社会保険への加入が義務付けられている。
・厚生年金保険/国民年金
・健康保険/国民健康保険
・介護保険
・雇用保険
・労災保険
保険の種類
区分 | 保険の種類 | 保険者 | 管轄 | 窓口 |
---|---|---|---|---|
労働保険 | 労災保険 | 国 | 都道府県労働局 | 労働基準監督署 |
雇用保険 | ハローワーク | |||
社会保険 | 健康保険 | 全国健康保険協会 | 全国健康保険協会 | 協会支部、協会けんぽ窓口 |
健康保険組合 | 健康保険組合 | 健康保険組合 | ||
厚生年金保険 | 国 | 日本年金機構 | 年金事務所 |
労働保険
納付
・負担:全額会社
・納付次期:1年分を概算払い。翌年生産
・更新時期:6/1〜7/10
・概算保険料額:年間の賃金総額 ✕ 保険料率
社会保険
納付
・負担:会社、社員で折半
・納付次期:毎月給与から天引き
・更新時期:4〜6月の給与を基準に算定(=標準報酬月額)
・概算保険料額:月額給与、賞与に対して規定された等級(報酬月額票)によって決定
健康保険
※「健康保険組合」=単独の企業か同業が設立する法人
が運営する健康保険。保険内容は組合によって様々。
加入者や家族が病院で治療を受けた場合に国が70%を負担してくれる。
当期の給与、役員報酬額に応じて保険料が決まる。
国民健康保険
・「全国健康保険協会」
※健康保険組合以外の組合。
が運営する医療保険。自営業者の多くが加入する。
加入者や家族が病院で治療を受けた場合に国が70%を負担してくれる
前年度の所得に応じて保険料が決まる。
国民年金
65歳から、収めた保険料に応じて基礎年金を受け取れる。
厚生年金保険
退職後、国から老後の生活費として年金が支給される
国民年金にも加入している事になっているので(2重に加入している)、基礎年金も受け取れる。
年金額は加入期間と加入期間中の給与、配偶者や子供の有無、加入期間が20年以上か否か?により変わる。
第3号被保険者
厚生年金被保険者の扶養親族は、
保険料を負担することなく国民年金(基礎年金)を受け取れる。
健康保険法上の扶養親族については「扶養親族の定義」参照
介護保険
介護が必要になった場合に国が90%を負担してくれる
従業員は40歳以上で保険金の支払い義務が生じる
被保険者と家族は市区町村による要介護認定を受けた場合にサービスを受けることができる。
65歳以上:寝たきりや認知症等、介護を必要とする状態、家事や身じたく等、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合。
40歳以上:初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気により、要介護状態や要支援状態になった場合。
加入手続き
健康保険・厚生年金保険 新規適用届
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
健康保険 被扶養者(異動)届
会社の費用負担
会社は社会保険料の半額を負担する義務を負う。
都道府県毎の保険料額表
給料25万円の場合の社会保険料例(平成26年兵庫県)
健康保険料(折半額):\12,000-
厚生年金保険料(折半額):\21,225-
計:\33,225-
算定手続き
毎年1回、7月に行う。
従業員の4~6月の3ヶ月間の平均給与額から、
保険料徴収額を社会保険事務所に届けること。
経費
会社が負担する社会保険料の折半額は経費(損金)にできる。
(会社のお金で個人の老後の生活資金を貯められる)
個人事業主の社会保険
国民年金
・自営業、農業、従業員5人未満の個人事業従事者
・20歳~59歳
・収入に関係なく保険料が定額
・受け取る年金額は加入年数で決まる
・保険料は労使折半ではなく全額本人負担
・配偶者も保険料を払う必要あり。
厚生年金における「第3号保険者」という制度はない
加入手続き
健康保険・厚生年金保険 新規適用届
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
健康保険被扶養者(異動)届