一般労働者派遣と特定労働者派遣の違い

一般労働者派遣

派遣会社(派遣元)が、派遣希望者を登録

登録者を派遣社員として雇用

働き先(発注元・派遣先)に、派遣社員として派遣

特定労働者派遣

一般会社(派遣元)が、社員を雇用

働き先(発注元・派遣先)に、派遣社員として派遣

人材派遣業の許可基準

(厚生労働省の許可)
・派遣社員に対する労働保険、社会保険の適用
・3年以上の労務管理の経験、雇用管理の経験
・「派遣元責任者講習」の受講
・純資産2,000万円以上
・事務所20平方M以上

特定労働者派遣業者の今後

2015年1月現在、特定派遣事業には厚生労働省の許可は必要無し(届け出制)
ただし近々(2015年春?)、一般労働派遣業未許可業者の特定派遣は禁止の見込み
特定労働者派遣業者の選択肢
・一般労働者派遣の許可を受ける
・特定労働者派遣業を廃業する
・今まで派遣先だった発注元と請負契約、準委任契約を結ぶ

SES

System Engineering Service
提供元企業の従業員が客先のオフィスに常駐して技術的なサービスを提供するサービス
契約上は委託契約=労働力の提供のみとして、ソフトウェアの完成等の責務は負わない。
派遣等との差は曖昧。