確定申告 個人事業主の控除

概要

所得税、法人税等の税率計算の前に差し引く事が認められている金額
所得=収入-経費-控除
所得税=所得×所得税率
控除額が多くなる程所得が少なくなり、税金が安くなる

控除一覧

 種類   金額(例)   説明   備考 
青色申告特別控除 650,000 対象:青色申告の承認を受けた事業者 65万円
複式簿記による確定申告を行っている場合
所得控除 380,000 全員一律金額固定。条件無し。 38万円
医療控除 0 対象:親族の病気・怪我。10万円以上/年。
※病気が発見された場合の検査費はOK
社会保険料控除 400,000 対象:親族。
国民健康保険、国民年金
生命保険料控除 40,000 平成23年12月31日以前に契約 (A) 5万円
⇒(A) 10万円を超えた場合 (B) 4万円
平成24年1月1日以降に契約
⇒(B)支払保険料が8万円を超えた場合
住宅借入金等特別控除 50,000 マイホームの取得等と所得税の税額控除 年末借入残高×0.5%
住宅耐震改修特別控除 0
地震保険料控除 3,000
小規模企業共済等掛金控除 360,000 怪我・病気保障、退職金等の保険料
雑損控除 0 対象:災害、盗難、横領。詐欺は×
寄附金控除 10,000 対象:ふるさと納税を含む、 (A) 寄付額-2,000円
国や地方公共団体に対する寄付 (B) 総所得金額の40%-2,000円
寄付額(A)か総所得の40%(B)、少ない方で算出
政党等寄附金特別控除 0
障害者控除 0 対象:納税者本人または扶養親族 所得税:27万円
特別障害の場合は別額 住民税:26万円
配偶者控除 380,000 対象:扶養する配偶者(所得が103万円未満)がいる場合
配偶者特別控除 30,000~380,000 対象:扶養する配偶者(所得が103万円~141万円未満)がいる場合
扶養控除 0 対象:扶養する16歳以上の親族がいる場合 38万円
寡婦(夫)控除 0 対象:配偶者と死別、離婚した場合 27万円~35万円
勤労学生控除 0 対象:学生。 27万円
配当控除 0 対象:国内法人からの配当がある場合
※確定申告不要制度を選択した場合:×
合計 1,913,000