会社員時代のマンションと自動車の減価償却

減価償却概要

30万円以上の資産に対して、
毎年、資産を消費していると見なし、消費分を経費として計上する事。
国税庁が定めた法定耐用年数で計算する。

通常の減価償却(マンション)

一般的な鉄筋住宅用マンション
土地:1,000万円 ※価値が減らないので経費計上できない。
建物:2,000万円 ※法定耐用年数:47年
減価償却率(定額法)
100 / 47 = 2.127・・・ = 2.2%
減価償却費
2,000 × 0.022 = 44万円

会社員時代に購入したマンションを事業用として計上する場合の減価償却

一般的な鉄筋住宅用マンション
土地:1,000万円 ※価値が減らないので経費計上できない。
建物:2,000万円 ※法定耐用年数:47年
使用:5年。6年目から業務用として利用(兼用)
A:法定耐用年数を経過した場合
残存耐用年数=法定耐用年数×20%

B:法定耐用年数内の場合
残存耐用年数=(法定耐用年数-経過年数)+(経過年数×20%)
残存耐用年数=(47-5)+(5×20%)
残存耐用年数=39年
C:法定耐用年数 × 1.5で計算する方式もある様ですが、
どちらでも良いのか、適用するルールがあるのか? 分かりません。
本記事では「B」方式で計算します。

39年の減価償却率:0.028 ※定額法
2,000万円×0.028=56万円 ※減価額/年
56万円×5年=280万円
残存価額:2,000万円-280万円=1,720万円
ここまでが生活用で使用した分の計算。
ここからが業務用で使用する分の計算。
※法定耐用年数を最初からやり直す。
47年の減価償却率:0.022 ※定額法
1,720万円×0.022=\378,400- ※減価額/年
これに事業割合を掛けた分が経費
減価償却費
378,000×0.3=\113,520-
本記事では事業割合を30%として計上

会社員時代に購入した自動車を事業用として計上する場合の減価償却

自動車:200万円 ※法定耐用年数:6年
使用:3年。4年目から業務用として利用
残存耐用年数=(法定耐用年数-経過年数)+(経過年数×20%)
残存耐用年数=(6-3)+(3×20%)
※端数が出る場合:6ヶ月以上=切り上げ1年、未満=切り捨て0年
残存耐用年数=4年
4年の減価償却率:0.25 ※定額法
200万円 × 0.25 = 50万円 ※減価額/年
50万円 × 3年 = 150万円
ここまでが生活用で使用した分の計算。
ここからが業務用で使用する分の計算。
※法定耐用年数を最初からやり直す。
残存価額:200万 - 150万円 = 50万円
6年の減価償却率:0.167 ※定額法
減価償却費
50万円 × 0.167 = \8,000-
本記事では事業割合を100%として計上