経費計上できる領収書の範囲

概要

経費=事業に必要な費用
全ての経費は事業にとって必要である事を説明できなくてはならない。
経費として認められなかった場合、
最悪、法人税の追徴課税、加算税、延滞税、等を払う可能性が出てくる。
※「罰則」参照

罰則

正当な納税義務を果たせているか?を税務署が調査する税務調査には、
・任意調査
・強制調査
がある。

任意調査

脱税の疑惑がある場合に行われる訳では無く、個人・法人問わず定期的に行われる。
調査の結果、納税の処理に問題があった場合、
「修正申告」を求められる。
ここで修正すれば何ら罰則等は無い。
税理士等の立ち合いも認められており、正当な税務処理に対してはそれを主張すべき。
これを拒否した場合、再審査請求を提出する事ができ、再度、調査が行われる。
最終的に裁判にまでなるケースもある。

強制調査

資産の大きい会社の悪質な脱税(≒犯罪)に対する操作。
ある程度証拠を掴んでいる場合に発生する。
通称:マルサ、査察。

商品代金

消耗品費

事業に必要な物品の商品代金
※10万円未満

備品費

事業に必要な物品の商品代金
※30万円未満

備品(資産)

事業に必要な物品の商品代金
※30万円以上
減価償却を行い、毎年資産として費用計上。
しかし全額を計上できない上に、法律で定められた耐用年数が実際の使用年数より長い分、
購入代金分の経費計上が完了するまでキャッシュフローが悪化する。

飲食代金

接待交際費

取引先との飲食代。お土産の商品代金。
※年間800万円まで
※いつ?誰と?等の記録が必要。

会議費

一人当たりの金額が5000円以下の場合。
取引先でなく社員同士での飲食の場合。
取引先でも可。
アルコールを含む場合は接待交際費、福利厚生費として計上する。

福利厚生費

社員全員に対してメリットある何かをした場合に掛かる費用。
社員旅行、忘年会、宿泊費・交通費負担等
小売店で購入した食料品代金を福利厚生費として計上する場合
※商品代金の半額以上を社員(役員)が負担
※1ヶ月の会社の負担額が\3,685-以内

交通費・宿泊費

旅費交通費

施設への入場料、交通費、宿泊費等。
※取引先との商談記録等。
視察の場合、事業に必要なサービスの視察としての記録が必要。

福利厚生費

役員だけで旅行に行った場合の経費計上は不可。単なる家族旅行と見なされる。
社員を連れて行く場合は社員旅行、視察旅行として計上可。
事業に必要である説明が必要。
企画書の現行、取材記録等を残しておく事。

税金

法定福利費

社会保険の会社負担分(半額)金額
※従業員負担分(半額)は不可

租税公課

以下の税金以外の税金
・法人税
・所得税
・住民税
・消費税
※固定資産税、自動車税、印紙代等

事業活動に関わる費用

・地代家賃
・水道光熱費
・プロバイダ料金
・電話料金
※住居と事務所を兼用している場合は按分30%~60%を按分して経常する。