源泉徴収

源泉徴収とは

会社や個人事業主等が以下の場合に行う
・従業員への給与支払い
・役員自身への役員報酬支払い
・税理士等への報酬を支払い
支払の都度、支払金額に応じた所得税を差し引く

源泉徴収義務者

所得税を源泉徴収して、国に納める義務のある者

源泉徴収期限

給与・報酬支払の都度

源泉所得税納付期限

・実際に徴収した日の属する月の翌月10日まで
・源泉所得税の納期の特例承認時は以下の通り
・1~6月までに源泉徴収した所得税は7月10日
・7~12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月10日

不納付加算税

納付税額の10%が課される
(自主的に納付した場合は5%)

提出書類

一覧

給与支払報告書
所得税徴収高計算書
給与所得者異動届出書

給与支払報告書

給料を支給した会社が受給者の居住する市町村に提出する書類
(1)給与支払報告書(総括表)
(2)給与支払報告書(個人別明細)
(3)源泉徴収票
から成る。
市区町村へ提出するのは(1)、(2)
1月1日~12月31日の間の給与について、翌1月1日時点の居住地へ提出。
(3)は年末調整で使用(税務署へ提出)

給与支払報告書(総括表)
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給与支払報告書(個人別明細)
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給与所得者異動届出書

従業員の事情により特別徴収ができなくなった旨を通知する書類
市役所に提出。
従業員(納税義務者)が転勤、退職、休職、死亡等により、給与の支払を停止する場合
提出期限:徴収停止時の翌月10日
普通徴収:従業員本人による納付
特別徴収:会社による代理納付(源泉徴収)

所得税徴収高計算書

月々の徴収税額を納付する際に税務署へ提出
年末調整後、過不足額を精算し、12月分の徴収税額を納付する際にも必要になる。
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①4/1~翌3/31を一年度とする。平成21年3/10の納付書の場合は20。
②管轄の税務署名
③整理番号(納税者番号)。税務署から納付書が送付された場合は既に印刷済み。
④給料を支払った年月日
⑤役員・社員・アルバイト・パート他、全ての給料を支払った人員数
⑥支払った給料等、社会保険料等控除前の総支給額
⑦預かった源泉徴収税の総額
 源泉徴収税額は国税庁の定める源泉徴収税額表により決定する。
⑧税理士等へ報酬を支払った年月日
⑨税理士等へ報酬を支払った人数
⑩税理士等へ支払った報酬(税抜き)。消費税込みで支払って、その金額で源泉をした場合はその額を記入。
⑪税理士等から預かった源泉税の額
⑫源泉税の合計額。上記の場合なら「給料源泉税64,440円+税理士源泉税5,000円=本税69,440円」となる。
⑬延滞税があるならば本税に延滞税をプラスして記入。上記の場合はそのまま69,440円。金額の前に¥マーク。
⑭年月。支払年月日の年月と同じになる。
⑮会社の所在地、名称、電話番号

源泉徴収税額

源泉徴収税額表

社会保険料(国民健康保険料・厚生年金保険料)控除後の額で算出する事

所得税法上の扶養親族の範囲については「扶養親族の定義」参照

源泉徴収簿

給料額、差引いた税金等を記録。
年度の初めから記入。
年末調整の計算はこの用紙の中で行う。

月日 総支給金額 社会保険料等の控除額 社会保険料等控除後の給与等の金額 扶養親族等の数 算出税額 年末調整による過不足税額 差引徴収税額
1 25 500,000 100,000 400,000 2 10,000 10,000

月日① 給与支給日
総支給金額② 給与(役員報酬)額
社会保険料等の控除額③ ・厚生(国民)年金保険料
・(国民)健康保険料
会社員の場合は個人負担分(半額)を計上
社会保険料等控除後の給与等の金額④ ②-③
扶養親族等の数⑤ 所得税法上の扶養範囲については「扶養親族の定義」参照
算出税額⑥ 源泉徴収税額表で算出

給与支給総額

給与支給総額
 -通勤手当の非課税限度額
 -健康保険料
 -厚生年金保険料
 -雇用保険料

還付

源泉徴収税① > 控除を含めて再計算した所得税②
の場合に差額を返還してもらう手続き
各書類を税務署へ提出する。
①源泉徴収税:月々自動的に徴収される(控除の考慮:無)
②実所得税:年末に再計算した所得税(控除の考慮:有)
有効期間:対象期間の翌年1月1日から5年
会社で行う場合の必要書類
年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書
源泉徴収簿
個人で行う場合の必要書類
源泉徴収税額の納付届出書
・源泉徴収票給与支払報告書(個人別明細)
確定申告書
・添付書類(控除証明書等)

年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書

年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書

源泉徴収税額の納付届出書

税務署で配布、または国税庁からダウンロード

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