年末調整
年末調整とは?
1~12月の1年間に支払った給与において毎月概算で天引きした源泉所得税について、
12月の最終支払い日にその過不足を調整する事。
給与額、源泉徴収税額、控除額等を税務署に届ける。
提出期限:翌年1月31日
提出書類
一覧
提出
・源泉徴収票
・報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
・給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
会社で保管
・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
・給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書
源泉徴収票
給与支給者がその支払額、源泉徴収した所得税額を証明する書面
給与支給者が2通作成し、1通を税務署に提出、1通を支払を受ける者に交付する。
「源泉徴収/給与支払報告書(個人別明細)」参照
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
個人事業主へ、報酬、料金、契約金及び賞金による支払をした場合に税務署へ提出する書類
給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
支払調書、源泉徴収票の内容をまとめた書類
税務署に対して外部や社員に支払った報酬・給料の総額等を証明する
扶養控除申告書
源泉徴収の税額は、給料が同じでも扶養の人数によって変わる。
会社員の場合、12月中に「来年の」1月からの給料について、扶養の人数を会社に届ける。
(この時期、税務署から年末調整関係書類が届く。扶養控除申告書は翌年分)
所得税法上の扶養範囲については「扶養親族の定義」参照
保険・配偶者控除申告書
今年の年末調整で控除したい保険料の証明書を添付。
配偶者の所得が38万円~76万円の場合、この用紙中で配偶者特別控除を計算。
配偶者の所得が76万円~103万円の場合、通常の扶養控除と同じ配偶者控除を計算。
住宅借入金等特別控除申告書
税務署からの証明書と、金融機関からの証明書を添付